個人商店の事業継承について。(事業承継)

2012年01月24日 20時58分

個人商店の事業継承について。

税務署に対しては、事業主の変更とすると、貸借対照表の元入金が贈与と解釈され、贈与税が発生します。
贈与税を避けるため、
・お父様が「廃業届」
・あなたが新規に「開業届」
を出します。
という回答を見ましたが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。

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ソフト会社(IT)の営業に求められる経験と知識は、ならびに事業承継とは?

ソフト会社(IT)の営業に求められる経験と知識は、ならびに事業承継とは?
30人規模の受託ソフト開発をする会社に勤務しております。
実は私は社長の長男で事業承継をして欲しいとのことで、新卒後に就職した建設会社の研究職を7年で退職し今の会社に来ております。
最初の1年は30歳ながらソフト開発に携わり、自分が作ったプログラムは問題なく動いております。
ところが今年の1月から営業をやれと社長より言われており、現在新規開拓を中心に営業をしております。
営業への異動の理由としては「事業承継後は営業力が必要になるから」と言う程度の理由のようです。
鋭い方はお察しのことと思いますが、現在IT営業の仕事に大変困惑しております。
なにしろソフト作りの仕事をしていたのは1年だけだったので、ソフトのことがほとんど何もわかりません。
お客さんに「こんなことはできるか?」と問われても、技術的な事を何も知らないので答えられません。
今私ができるのはせいぜい会社PRと御用聞きとメッセンジャーくらいなものです。
さらに社内的にも、ただでさえ2代目と言うことで色眼鏡で見られがちなのに、何も知らんやつがトップに来ると思われているのではないかという気がします。
このまま営業だけやって事業承継したとしても、プログラマは職人のような気難しい人が多いので、誰一人ついてこないのではないでしょか?

私は一旦最初の仕事に戻して、技術的知見を持ってから営業をしたいと社長に申し入れていますが、なにやらゴチャゴチャ言って聞き入れてくれません。
営業と開発、経験を踏む順序が逆なのではないかという気がします。
私のような受託ソフト会社の営業担当者は、どのような経験を積んでいらっしゃるのでしょうか?
営業にも、ある程度の開発経験や技術的知見が不可欠のような気がするのですがどうなのでしょうか?
また、後継者が自分の会社の実務を経験しないということはありえるのでしょうか?
IT技術、経営両面でのアドバイスやご意見、叱咤激励をいただけたら幸甚です。

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個人事業者の準確定申告について質問です

個人事業者の準確定申告について質問です
青色申告をしている個人事業者としての質問です。
既存の事業主(Aさん)と青色事業専従者の息子(Bさん)がいました。
しかし、Aさんが今年の11月亡くなってしまい、Bさんが事業継承し
12月からBさんが事業主となりました。この際に、Bさんがする12月分の
確定申告を青色申告で済ませたいのですが、できますでしょうか?
届出は出しているので来年からは確実に青色で出来ると思うのですが・・
ただ、Bさんは今現在既に不動産と農業の申告を白色で行っているので
12月分はいきなり青色には出来ないとの話も聞きました・・
税法にのっとると出来るような気がするのですが、どなたか教えてください。

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事業の継承についてお教えください。 接骨院を営んでおられる院長が、高齢であり...

事業の継承についてお教えください。

接骨院を営んでおられる院長が、高齢であり、そして年末に大病をされ、ご自身での診療、接骨院の運営が難しくなり私の主人に後を継いで欲しいとお願いされました。
(私の主人は現在、柔道整復師を取るため夜間の専門学校へ通っております。)
そもそも院長と知り合いになったきっかけは、この接骨院の受付事務募集の求人へ私が応募したことからです。
面接で主人が柔整師の学校へ通っている事を話すと、主人に大変興味を持たれ一度会いたいということから始まりました。
その後、何度かお会いし、お話させていただく内に、ここを継いで欲しいと言われました。
診察台も10床あり、電磁気など4台ほど、その他設備としては大変充実しています。全ての設備、場所、患者さんを含めて譲ってくださるという話です。

院長にはご家族はなく、現在は身内の方が所有されているビルで接骨院をされています。
しかし、病気をされていたので現在は、ほぼ休業中の状態です。

私たちは院長との血縁関係もなく、全くの他人ですが私たちに継いで欲しいという院長の強い要望を受け、後々は継ぐという考えでやっていこうと思っています。

そこで、事業継承のため、自分たちもある程度の知識を身に付けておかなければならないと思っています。
会社の事を知るために登記簿を取ったりしていますが、他に何を調べればよいか検討がつきません。
書店へ行って事業継承に関する本を選んでみたりしますが種類がありすぎて、どれを選べばよいか分からずにいます。

接骨院には専属の税理士さんがついておられるようなので一度お会いするつもりです。
その際には私たちも税理士さん等についてきてもらうべきなのでしょうか?
自分たちでやるべきこと、専門家の必要なこと、何でもよいですのでアドバイスいただければ助かります。
よろしくお願いします。

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譲渡発生時の非上場株の評価について

下記の事例は正しいかどうかを、教示いただけますでしょうか?
非上場株式会社社長A氏(株式100%所有者):5万円株式×100株を所有 ※会社設立はA氏が500万円を出資してこの会社を設立
小規模会社ではあるものの、現在の運営は良好であり、負債ゼロの無借金経営で、現金預金・売掛金等の資産合計は約10億円。
しかし、A氏は加齢で体力が衰え引退を考えているが、A氏には身寄りがおらず相続対象となる者はいない。そこで、会社設立時より、右腕となって従業していた社員で自分より若いB氏へ株式を譲渡し後継となってもらうことを交渉した。B氏は快く承諾した。
A氏は、持ち株全部を、390万円でB氏へ譲渡した。
500万(←非公開株なので会社の資産状態はどうであれ、A氏が取得した金額)-390万(B氏へ売り払った額)=110万(B氏へ贈与が発生したと思しき金額)
110万は、贈与の対象に看做されると思うが、贈与税の控除枠範囲なので、贈与税の発生は無い。
B氏は、390万円をA氏に支払い、無事、資産約10億の会社オーナー(後継者)となった。

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Wikipediaの関連項目

合併 (企業)

合併(がっぺい)とは、法定の手続に従って、複数の組織が一つの組織になることをいう。
例えば、株式会社Aと株式会社Bが事業統合を行う場合、株式会社Bが株式会社Aに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Bの株主が株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。また、株式会社Aと株式会社Bが、新たに設立された株式会社Cに全ての事業を譲渡した後に解散し、株式会社Aと株式会社Bの株主が、残余財産分配として得られた譲渡対価相当額をもって株式会社Aの新株を引き受ける、という方法を採ることが考えられる。これらをシンプルに行うために、法令上、特別な手続が用意されたのが、合併である。
日本法では、会社以外にも、相互会社や一般社団法人などさまざまな法人形態について合併の手続が法定されており、また、信託についても「信託の併合」という合併類似の制度が法定されている。また、法域によっては法人格のない団体についても合併の手続が法定されている。
以下では、日本の会社(主として株式会社)の合併について論じる。

以下で、会社法は条数のみ記載する。

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